1995年に中村國衛がPRA―NK型を開発してから、本装置を使って数多くの人を診断、治療し、多くの成果を上げてきました。PRA―NK型の大きな特長の一つに、その応用の範囲が限定されないことが挙げられます。PRA―NK型はあらゆる病気、あらゆる症状に対して診断と治療を試みることが出来ます。新しいコードの作成は医療の可能性を拡げ、我々に治癒への希望を与えてくれます。より多くの医師が本療法に取り組み、さらなる研究を重ねることで、理想の医療が実現できる日がくるであろうことを期待します。 |
中村良子(なかむらクリニック院長)
(略 歴)
医学博士 認定臨床検査医
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〒243-0014
神奈川県厚木市旭町2-6-11 平成コーポ102号
TEL:046-265-0572/FAX:046-265-0673
E-mail:pramd@abeam.ocn.ne.jp
1993年 | 中村國衛医学博士(当時、北里大学分子生物学助教授)が中心となりPRAの前機種であるQRSの試作が始まる。 | ||
1995年 | 試作機が完成。臨床応用研究が始まる。 | ||
同年 | 量子医学研究振興会(新宿区高田馬場)が発足。 | ||
1996年 | 江戸川区西葛西へ事務局移転 | ||
1998年 | 中村元信医学博士(現、東京ハートライフクリニック院長)が、沖縄ハートライフ病院(沖縄県中城)予防医学センターの協力により、QRSテストと血液検査との整合性の検証実験を始める。 | ||
同年8月 | 第39回日本人間ドック学会において、「微弱エネルギー解析装置の予防医学の応用について」として検証結果を発表。(以後、同学会及び国内の他の医学会において症例報告。) | ||
2000年 | 第1回公開セミナーを開催。(現在まで52回開催) | ||
2002年 | QRS懇親会を開催。 | ||
2003年 | 第1回QRS臨床研究会を開催。 | ||
同年 | アジア量子医学国際シンポジウム共催。 | ||
同年 | 中国において医療器として輸入許可取得 | ||
2004年 | 第2回QRS臨床研究会を開催。 | ||
2005年 | 第3回QRS臨床研究会を開催。 | ||
2006年 | 第4回QRS臨床研究会を開催。 | ||
2007年 | 第5回QRS臨床研究会を開催。 | ||
2008年 | 第6回QRS臨床研究会を開催。 | ||
2009年 | 第7回QRS臨床研究会を開催。 | ||
2010年 | 第8回QRS臨床研究会を開催。 | ||
2011年 | 第9回QRS臨床研究会を開催。 | ||
2012年 | 量子医学研究振興会及びQRS臨床研究会を法人化、 一般社団法人PRA臨床応用研究会となる。 |
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同年 | 第10回PRA臨床研究会を開催。 | ||
2013年 | 第11回PRA臨床研究会を開催。 | ||
2014年 | 第12回PRA臨床研究会を開催。 | ||
2015年 | 第13回PRA臨床研究会を開催。 | ||
2016年 | 第14回PRA臨床研究会を開催。 | ||
2017年 | 11月に神奈川県厚木市へ本部移転。 | ||
2017年 | 第15回PRA臨床研究会を開催。 | ||
2018年 | 第16回PRA臨床研究会を開催。 | ||
2019年 | 第17回PRA臨床研究会を開催。 | ||
2022年 | 第18回PRA臨床研究会を開催。 |
第1条 | 本会の名称は「PRA臨床応用研究会」とする。 | ||
第2条 | 本会において臨床応用研究を進める装置の名称をPsychogalvanic Reflex Analyser(精神電流反射分析装置=以下PRA)とする。 |
第3条 | 本会は、医師の主導のもとPRAの臨床応用の研究及びその普及を通じて、保健、医療の増進に寄与し、広く社会に貢献することを目的とする。 | ||
第4条 | 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) PRAの臨床応用研究の実施及び実施支援 (2) PRAの多施設共同の臨床研究の実施及び実施支援 (3) 学術集会、研修会、講演会の開催 (4) 機関誌の発行 (5) その他、上記の目的を達成するために必要な事業 |
第5条 | 本会の目的に賛同する医師及び医療資格者で、且つ、アルバート・エイブラムス(Albert Abrams)のERAを原理とする装置を使用し、入会した者を正会員とする。また、装置を使用しないものの正会員の推薦がある者は準会員としての入会を認める。 | ||
第6条 | 会員入会は、氏名、所属機関、連絡先を明記して事務局に申し込む。 | ||
第7条 | 研究会への出席は正会員でなければならない。準会員の出席は理事会の事前の了解を必要とする。 | ||
第8条 | 退会を希望する者は、事務局へ文書で届け出る。 |
第9条 |
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第10条 | 理事会は必要に応じて、委員会を設けることができる。 |
第11条 | (1) 理事は本会の維持と運営に関する事項を審議し、決定する。 (2) 顧問は理事会で承認され、意見を述べることができる。 (3) 監事は本会の会計報告を理事会で行い、その承認を得る。 (4) 当番理事(研究会座長)は理事会と研究会を開催する。 |
本会の事務局は下記に置く。 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町2−6−11 平成コーポ102号 TEL:046-265-0572/FAX:046-265-0673 |
(1) 会の運営は年会費、寄付金等により行う。 (2) 会員は年会費を支払うものとする。 (3) 当番理事は研究会にて会計報告を行う。 (4) 本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。 |
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〒243-0014
神奈川県厚木市旭町2−6−11
平成コーポ102号
TEL 046-265-0572
FAX 046-265-0673